今年3月に雇用保険法の改正法が成立しました。

それにより、新たに雇用した65歳以上の人が雇用保険に加入できるようになります。

これまでは、65歳以上の人は、週20時間以上働く条件でも
加入できませんでした。

平成29年1月施行なので、来年から雇用する人は
資格取得の手続きが必要となります。

それにより、以下が変更となります。

・ 65歳以上の人でも介護休業給付が受給できる。

・ 離職後に失業給付(一時金)が受けられる。
  ⇒ 年金と同時に受け取ることはできます(これまでどおり)

・ 雇用保険料の負担が生じる。※


※現行では、65歳の年度からは保険料が本人、会社ともに免除されていましたが、
この改正により、免除がなくなり、通常どおり計算が必要となります。
(免除されるのは、平成31年度まで)


法改正に至った経緯としては、
65歳以上の雇用者数や求職者件数が大幅に増えたことによります。

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日経にて、AIを使って人事労務業務を効率的に実施するサービスを提供する
ベンチャー企業が紹介されていました。

入社から退職までの手続き、算定基礎届、労働保険などが自動で行われ、
社会保険労務士が行うよりも、時間として1/3に短縮される、とのこと。
人事評価や配置、異動などもAIが行うそうです。

ついにでてきたな~。

AIにはできない、血の通った当事務所ならではのサービスや取組を考えていかないと。