労働基準監督署の臨検により、改めて考えることがありました。

労働基準法第41条で定める「管理監督者」とは、

・ 経営者と一体的な立ち場にあるため、労務管理に関して指揮監督権をもっている
・ 自分の労働時間について裁量権をもっている
・ 一般社員に比べて、その地位と権限にふさわしい処遇をうけている


ため、労働時間、休日、休憩の適用がされない立場の人をいいます。

結果として、残業手当の支払いが不要となります。
(深夜残業の割増は除かれません)

ただ、会社が定める「管理職」と労基法の「管理監督者」は
一致しません。

先日の監督署の臨検でも、監督官が「一般論としてだが、
部長職以上が管理監督者に該当する」と言っていました。

基準がないため、我々も監督官も悩みます。

必要条件としては、最低限以下が考えられます。

・ 所属部署の採用や評価などの人事権をもつ
・ 役職手当などが残業計算額や下位職の手当などと比べて逆転しない
・ 出退勤時間の拘束や管理を受けていない


就業規則に「課長職以上」などと安易に決めないこと。
思わないところで未払いが発生することがあるかもしれません。

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税理士にくらべて社会保険労務士の会社への関与率はかなり低いといわれます。

なんでも税理士さんに相談する傾向が以前からあります。
経営数字に関する相談は税理士ですが、従業員の雇用環境や条件については
我々の出番です。

通勤手当の制度がない創業数年の会社に、かなり遠くから勤務する新卒者が入りました。
新卒さんと今後の会社のためにも支給したほうがいいのでは?
と持ち掛けたところ、「税理士に相談してみます」

労働条件よりも経営数字に重きを置かれました。

まだまだ、力不足を感じます。