長谷川社会保険労務士のしごと

岡山市中区で活動しております社会保険労務士「長谷川純」のブログです。仕事や趣味など、日々のことや企業に役立つ情報やヒントなどを発信していきます。

こちらもよろしくお願いします。 ホームページ http://sr-hasegawa.com/

H29年1月からの65歳以上雇用の扱いについて

現在、週20時間以上働く65歳以上の方は、
雇用保険に加入できません。

それが、来年1月から加入できることになります。

①平成29年1⽉1⽇以降に週20時間以上働く65歳以上の方を雇用した場合
  ⇒ 通常の雇用保険加入手続きを行ってください。

②平成28年12月末までに65歳以上の方を雇用し
  平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場 合(週20時間以上働く場合)
  ⇒ 来年3月31日までに加入手続きを行ってください


加入については、本人の希望で判断するものではありません。
来年1月1日時点で週20時間以上(かつ31日以上)働くかどうかで判断してください。

■雇用保険料について

平成31年度までは免除のままとなります。

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先日研修の依頼があり、1日6時間、2回実施してきました。
時間が長い研修なので、飽きないように理解度テストやワークなどを
取り入れたのですが、アンケートでは「一方的だった」との厳しい感想をいただきました。

2回目は、適宜質問を受けるよう投げかけ、ワークや理解度テストでは
発表を行ってもらいました。

その結果、雰囲気も多少変わり、アンケート結果も上々。

研修内容にハラスメントがあったのですが、
職場でのコミュニケーションに問題にあることが原因だと
調査結果にあります。

双方向のコミュニケーションが大事だと感じた瞬間です。

労働時間の管理方法について

労働時間の管理については、ガイドラインで
以下のような運用方法を指示しています。

【始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法】
 ① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する
 ② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する

 自己申告制により行わざるを得ない場合…
 ① 適正に自己申告を行うよう、労働時間の実態を正しく記録するよう説明
 ② 申告した時間と実態とが一致しているよう、必要に応じて実態調査を行う
 ③ 適正な申告を阻害する目的で上限を設定するなどしないこと


残業時間を申告制としている会社が多いと思います。

そこで問題になるのが、実際のタイムカードによる記録時間と
申告した残業時間の不一致(かい離)です。

労働基準監督署の調査(臨検と呼びます)では
そこを確認することになります。

多くの場合は申告時間と記録時刻の差が大きいことが問題となります。

もし残業の申告制をする場合は、定期的にかい離のチェックを行ってください。
かい離が確認された場合は、運用方法の見直しや聞き取りなどを行い、
対策を検討する必要があります。

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息子のサッカーの送り迎えを平日、休日にかかわらずやっています。
早く仕事を切り上げるため平日なら、エンジンを切って
車の中で仕事をすることになります。
知り合いの弁護士さんも同じことをやっているのを知って、
ちょっと安心。

先日、ハンバーガーチェーンの隅っこの席に陣取って、
ヘッドフォンつけ、自分の世界に入り、資料作りのために2時間ほど。
事務所よりも集中できます。

個人型DCについて(現在)

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個人型DCが法改正により身近になるということで
特集されることが増えたようです。

国の年金制度では受取額が減り、また
受給年齢が遅くなっていることから、
公的年金の補完としての役割とみられています。

老後の資産形成のため、税額控除などのメリットも多く、
個人的にも気になっています。

まとめると以下のようになります。

【対象者】
企業年金のない会社員
自営業者
企業年金のある会社員(2017より)
専業主婦(2017より)
公務員(2017より)


【掛け金】
全額非課税
① 年末調整や確定申告などで所得税が返ってくる可能性あり
② 住民税が安くなる可能性あり
③ 国民健康保険料が安くなる可能性あり(自営業者など)

最低額は5,000円 年に1度変更ができる(出費に応じて対応可能)

【運用】
預貯金を選べば原資は補償される(運用益はみこめない)
預貯金、投資信託、保険商品などで運用・・・運用益は非課税

【受け取り】
一時金、年金、併用から選択
一時金 ・・・ 退職金と同じ所得税計算
年金・・・公的年金と同じ所得税計算

手続きは郵送やネットが中心

【注意点】
口座管理費用や取り扱い商品は金融機関により異なる
特に、口座管理費用はかなりのバラつきが多いよう。

60歳近くで株価の急落などで資産を減らすと
その後の挽回が難しい。
年齢に応じて株式の比率を下げるのがセオリー

来年からの拡大に向けて、現在金融機関では費用や品ぞろえの
見直しを行っているようです。

※9月23日の日経記事をそのまま要約しています。

マタハラ指針について

マタニティハラスメントのガイドライン(マタハラ指針)が公表されました。

マタハラ指針では、その行為として

1. 産休や軽易な業務への転換を希望したとき、
  出産関連制度の利用時でのいやがらせを行うこと

2. 妊娠や出産したことやつわりや、産休などのために
  働くことが困難となったときや、労働能率の低下した「状態」について
  解雇などの本人にとって不利益となる取り扱いや
  いやがらせをおこなうこと


の2つを分類して、防止措置の対象としています。

そして、会社が行う措置として以下を定めています。

1. 会社のマタハラを防止する方針等の明確化とその周知啓発

2. 相談に応じ、適切に対応するための体制整備

3. ハラスメント等での事後の迅速かつ適切な対応
  (再発防止措置を含む)

4. 原因や背景となる要因を解消するための措置

5. その他として、プライバシーの保護や相談したことに対して
  不利益な対応の禁止



妊娠や出産により思うように働くことができなくなることは仕方ありません。

一定の時間内であれば、育児休業中に出勤しても
「育児休業給付金」を受けることができます。

産休、育休取得者の代わりの人員を補充(期間雇用でも可能)し、
その費用の助成金もあります。

上手に国の制度を利用する、産休により増えた業務は分散させ
手分けして対応する、など職場の理解が不可欠です。

ただ、小規模の事業所では、1人欠けただけでも痛手は大きいです。
本人も休みを取得することへ周りに対して配慮することで、
より理解は得られるのではないでしょうか。

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このところは通勤ランをしており、週末も近くの操山や竜の口山を走ったりしています。
ロードを走るよりも、トレイルを走っているほうが楽しいし、季節を感じることもできて
飽きないなぁ。
トレイルでもランナーを見かける機会が増えました。



育児休業中の定期健診について

定期健康診断は、労働安全衛生法に定められている
会社に義務付けられているものです。

一般健康診断で、年に1回
深夜業務に従事する業務では、年に2回


給食の業務だと 検便が必要となります。

そのほか、有害業務に従事する場合は、特殊健康診断が必要となります。

ただし、行政通達では正社員に比べて1週間の所定労働時間が
3/4未満の従業員は除外することができます。

そこで、育児休業中の社員はどういった取り扱いになるか?です。

対象者は「常時使用する労働者」となりますので、
育児休業中の社員でも週30時間以上で働く方は対象となります。

ただし、育児休業中の社員は、こちらも通達で取り扱いが定められています。

事業者は、育児休業、療養等により休業中の場合は、実施をしなくてもかまいません。

ただし、休業終了後にはすみやかに定期検診を実施しなかればならない、とされていますので、
復帰後は受診のタイミングを検討しなければなりません。

労働基準法で定める「管理監督者」とは?

労働基準監督署の臨検により、改めて考えることがありました。

労働基準法第41条で定める「管理監督者」とは、

・ 経営者と一体的な立ち場にあるため、労務管理に関して指揮監督権をもっている
・ 自分の労働時間について裁量権をもっている
・ 一般社員に比べて、その地位と権限にふさわしい処遇をうけている


ため、労働時間、休日、休憩の適用がされない立場の人をいいます。

結果として、残業手当の支払いが不要となります。
(深夜残業の割増は除かれません)

ただ、会社が定める「管理職」と労基法の「管理監督者」は
一致しません。

先日の監督署の臨検でも、監督官が「一般論としてだが、
部長職以上が管理監督者に該当する」と言っていました。

基準がないため、我々も監督官も悩みます。

必要条件としては、最低限以下が考えられます。

・ 所属部署の採用や評価などの人事権をもつ
・ 役職手当などが残業計算額や下位職の手当などと比べて逆転しない
・ 出退勤時間の拘束や管理を受けていない


就業規則に「課長職以上」などと安易に決めないこと。
思わないところで未払いが発生することがあるかもしれません。

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税理士にくらべて社会保険労務士の会社への関与率はかなり低いといわれます。

なんでも税理士さんに相談する傾向が以前からあります。
経営数字に関する相談は税理士ですが、従業員の雇用環境や条件については
我々の出番です。

通勤手当の制度がない創業数年の会社に、かなり遠くから勤務する新卒者が入りました。
新卒さんと今後の会社のためにも支給したほうがいいのでは?
と持ち掛けたところ、「税理士に相談してみます」

労働条件よりも経営数字に重きを置かれました。

まだまだ、力不足を感じます。

新入社員意識調査結果について

日本生産性本部が今年度入社の新入社員の意識調査の結果を発表しました。

まず、
・ 社会人生活は不安より期待が大きい 47%
・ 不安のほうが大きい  52%


 社会人生活は不安を感じている人のほうが、期待している人を上回っています。

そして、
・ 残業が多いが、キャリア・能力が高められる職場を選好する  25%
・ 残業が少なく、自分の時間をもてる職場を選好する  74%


さらに、
・ 発揮した能力をもとに評価が決まり昇給に差がつくほうを選ぶ  ※57% 過去最低
・ 年齢や経験で平均的に昇格する年功序列を選ぶ  42% ※過去最高


内向き志向が目立つ結果となっています。


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雇用保険法の改正について

今年3月に雇用保険法の改正法が成立しました。

それにより、新たに雇用した65歳以上の人が雇用保険に加入できるようになります。

これまでは、65歳以上の人は、週20時間以上働く条件でも
加入できませんでした。

平成29年1月施行なので、来年から雇用する人は
資格取得の手続きが必要となります。

それにより、以下が変更となります。

・ 65歳以上の人でも介護休業給付が受給できる。

・ 離職後に失業給付(一時金)が受けられる。
  ⇒ 年金と同時に受け取ることはできます(これまでどおり)

・ 雇用保険料の負担が生じる。※


※現行では、65歳の年度からは保険料が本人、会社ともに免除されていましたが、
この改正により、免除がなくなり、通常どおり計算が必要となります。
(免除されるのは、平成31年度まで)


法改正に至った経緯としては、
65歳以上の雇用者数や求職者件数が大幅に増えたことによります。

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日経にて、AIを使って人事労務業務を効率的に実施するサービスを提供する
ベンチャー企業が紹介されていました。

入社から退職までの手続き、算定基礎届、労働保険などが自動で行われ、
社会保険労務士が行うよりも、時間として1/3に短縮される、とのこと。
人事評価や配置、異動などもAIが行うそうです。

ついにでてきたな~。

AIにはできない、血の通った当事務所ならではのサービスや取組を考えていかないと。

男性の育児休業取得支援

男性の育児休業取得率が低い状況が続いています。

助成金を活用することで、男性の育児休業の取得を後押しする方法があります。

①「出生時両立支援助成金」の活用

男性社員が育児休業を取りやすい職場風土作りに取り組み、実際に
5日以上の育児休業を取得した場合に、60万円の助成金を支給するものです。

翌年度からは、15万円が支給されます。

職場風土作りとしては、例えば以下のような取り組みが例示されています。

・ 男性社員を対象とした、育児休業の取得を促す資料の周知
・ 男性社員の育児休業の取得に向けた管理職向けの研修
・ 管理職による、子どもが生まれた男性社員への育児休業取得の勧め


②雇用保険「育児休業給付金」の支給対象

12か月以上通常勤務していると、育児休業給付金の支給を受けることができます。

5日間程度の短期間でも可能です。
ただし、その後育児休業を取得しても再度給付金を受けることはできません。

以上の助成金、給付金を活用することで男性の育休取得の後押しにはなるのでは?

ただ、助成金を目当てにするのではなく制度として継続させることが必要です。
男性が育児休業を取得していることで会社のイメージの向上や、
求人における他社との差別化と求職者へのアピールにもつながるのではないでしょうか。

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2月から新しいスタッフさんに来てもらっています。
「実務経験ではなく、人物重視」として採用しました。

時間を惜しまず、横に付いて業務を行いました。
少しづつ、でも着実に業務が身に着いていっています。

おかげで、マニュアルができ、少しづつ業務の標準化が進んでいます。
こちらも勉強させてもらっています。
こちらも事務所がより良いサービスに対応し、
働き甲斐のある職場になるよう努力しなくては!

個人型確定拠出年金の改正について

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個人型の確定拠出年金制度の改正がありました。

確定拠出年金(個人型DC)とは、掛け金を拠出して、金融商品を自らが選択し、
その運用益で将来の年金(退職金)を増やすというものです。

個人型確定拠出年金は、これまでは
・ 企業年金のない会社の会社員
・ 自営業者
が対象でした。

これが、法改正により
・ 企業年金のある会社員
・ 公務員
・ 主婦
などが新たに加入できることになります。

この個人型DCのメリットは、掛け金全額が
所得税、住民税の計算から除かれる税額控除を受けられる点にあります。

対象者を拡大するということは、国が考えとして
将来の生活費を自力でまかなうよう、公的年金に頼らないように、
といったメッセージがあるようにも思えます。

ただし、税額控除を受けられるメリットは大きいですが、
扱う金融機関や銀行によって運用手数料に幅がある点に注意が必要です。

場合によっては、税額控除により受けられる恩恵が
運用手数料や信託報酬によってほとんどなくなるとの試算もあります。

よく調べて取り扱い機関を選択する必要があります。

私見ですが、企業型DCでは運用益が高くても原資がしれているのであまり増えません。
月に数千円とかの掛け金なので。

まとまった額を掛け金として収めることができれば、
貯蓄性も高まるように思えるのですが・・・

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6年生の娘、5年生の息子がいるため、中学校のオープンスクールの申込書が届いています。

私学は授業や海外留学、人間学育成、就業体験など独自のカリキュラムを充実させています。

僕の時代とは想像もつきませんが、授業、部活、塾だけでは体験できないような内容になっているようです。
「いってみよう」「いや!」「受験せんでもいいから」「いや!」

広い視野を持ち、何にでもチャレンジできる気持ちを持ってほしい、
そのためにいろんな経験を積んでほしいと
海外にはいってほしいなぁ。
親として考えていますが、なかなか伝わりません。
これからの可能性を広げてあげたいなぁ・・・
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