長谷川社会保険労務士のしごと

岡山市中区で活動しております社会保険労務士「長谷川純」のブログです。仕事や趣味など、日々のことや企業に役立つ情報やヒントなどを発信していきます。

こちらもよろしくお願いします。 ホームページ http://sr-hasegawa.com/

傷病休職の期間について

休職制度を就業規則に定めることが多くあります。

最近では、精神疾患での休職が多いため
対応した規定にすることが必要です。

休職期間を定めるのですが、
そもそも休職制度そのものが任意なので
期間は会社が決めることになります。

最低でも9か月、できれば12か月は必要、というのが
とある産業医の見解です。

精神疾患で休職し、現職に復帰するには、
とにかくしっかり休ませることが必要です。

短いところで3か月など定めることがありますが、
とても回復するとは思えません。

となると、回復し、復帰のはなしを家族まじえて行うには
6か月でも短い。

以前労働分野に詳しい弁護士が短い期間で3か月...と言っていました。
たしかに、3か月ではそもそも復帰を想定しているとは思えません。

休職~しっかり休んで復職、を想定するのであれば、
それなりの期間を定める必要があります。

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娘の最後の小学校運動会がありました。

全国的に話題となっている組体操ですが、
今年から5段と低くなりました。
かつ、最上段も立たない、四つん這いで前を向く。

聞いたときは、何か物足りないのではと思いましたが、
カメラのファインダーで追いかけていると
みんなの必至さが伝わってきて、全体でみるととても感動する内容でした。

別の小学校では、組体操の段を変更せず、結果骨折した子が2人でたそう。
その子たちは、最後の運動会を棒に振ったわけです。

組体操そのものを廃止した学校もあります。

見どころが減ると親としては物足りないのですが、やはり子どものことを考えると
安全を第一に、でも必死に取り組み姿勢を見せることが一番かと、思いました。

障害者雇用促進法の改正について

今年4月より障害者雇用促進法が改正されました。

その中で、平成30年より障害者雇用率の算定に「精神障害者」を含めることが
できることになりました。

障害者雇用率は、現在2.0%です。

社員50人に対して1人以上障害者を雇用する義務が企業にはあります。

現在~平成30年3月31日までは、精神障害者を雇用しても
この法定雇用率を満たすことができずにいました。

精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方は、
平成24年時点で約70万人(1~3級)

この数は、10年前の2.7倍となります。

ここ最近でいかに精神障害者が増えているかがわかります。

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なお、今回の法改正で企業は障害者に対して合理的な配慮が必要となりました。

この配慮とは、
・ 知的障害者であれば図などを活用した業務マニュアルの作成
・ 聴覚、言語障害がある方であれば筆談などでの面接
・ 肢体不自由である方であれば机の高さの調整
・ 精神障害者の方であれば、出退勤時刻に配慮
などとなります。

障害を負っている方を採用したとき、その雇用を後押しする助成金もあります。

できるだけ雇用の機会を増やし、雇用の維持を手助けしたいものです。

青少年雇用促進法の概要

3月からハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、
新卒者の求人申し込みを受理しないことができるとされました。

労働関係法違反とは、例えば以下の内容です。


・ 賃金の支払い
・ 最低賃金の支払い
・ 割増賃金
・ 労働時間
  など(いずれも労働基準法)

そのほか

・ 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(均等法)
・ 育児介護休業の申し出にかかわる不利益取り扱いの禁止(育児介護休業法)
 など


職業安定法では、ハローワークは求人の申し込みをすべて受理するよう
職業安定法に定められていますが、その特例となります。

悪質な企業への対応となりますが、
たしかに最近従業員からの個別の相談でも思い当たるふしがあります。


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先日新卒で就職した子どもの労働条件について、その親御さん相談がありました。

始業時間の30分前に出勤するよう要請される、残業手当がつくのは何時以降...
就業規則の説明がない...

本人が疑問点を尋ねると、そこの企業は「社労士に頼んでいるから問題ない」
との回答で詳細な説明は一切なしだったそうです。


・ 社員本人だけでなく、親が労務の実態を気にしている
・ 社労士任せでなく、経営者が自社の労務管理が説明する必要性
・ 就業規則はやはり整備して、採用時によんでもらう(署名もあり)ことの大切さ


僕も親として、今回のご相談の気持ちもわからないでもないです...

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SNSはどうも苦手です。
つい気になるから他人の投稿を見ることも多く、
自分と比較したり、内容にうんざりしたり...
つながりが欲しいからたまに投稿して、やっぱり削除...どうも向いていないようです。




サービス残業過去最多

3月22日の日経記事より。

サービス残業で労働基準監督署の是正指導を受け、
企業が未払いの残業手当を支払った従業員数が
過去最多の20万人を超えたようです。

厚労省は「未払いはあってはならず、指導を徹底したい」とのことです。

具体例は以下といった内容です。


・ 残業手当が一定額に決められており、超過分が支払われていない
・ 入力された労働時間と、パソコンを操作した時間が食い違う
・ 出勤、退勤の15分未満を切り捨てている


業種別でもっとも是正指導がもっとも多かったのは製造業、
従業員数では、飲食店などの接客娯楽業が最も多かったとのことです。

別の日の記事では、時間外労働が80時間を超えた場合、
是正指導を強化するものがありました。
(現在は100時間を基準としています)

前述の具体例は、特別のことではなく、多くに見受けられる内容です。

未払い賃金、労働時間の指導は、今後も引き続き行う行われるのでしょう。


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昨日日曜日に子どもの所属しているサッカークラブの卒団式がありました。

親子でサッカーをしたり、6年生対ほか学年、場所を代えての卒団式など。

代表のお母さんが挨拶で「うまれてきてありがとう」「大きくなってくれてありがとう」と。

近所の仲良しも卒業しました。
うちの子供たちとずっと一緒に登校してくれた。

みんな知らないうちに大きくなった。
来年はうちの番だ。

日経より

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今日の日経より。

大学卒業後の進路を決めるのが日本が最も遅いそうです。

中学から大学2年までに進路を決める時期を調べたところ、
アメリカ 6割弱
アジア各国 2~6割
日本 16%

日本の大半は、大学3~4年に慌てて決める。

ネスレ日本は新卒一括採用をやめ、年3回の通年採用とされています。
大学1年から参加できる課題解決型のインターンを実施し、
合格者だけが採用試験に進めるそう。

結果、受け身でなく物を言う学生が増えたとのこと。

京都産業大学では、ファーストリテイリング、堀場製作所と組んで、学生を
派遣する有給インターン制度を始めました。

ユニクロでインターンを受けた学生は、
「店舗運営を通じて経営の視点を学べた」と。

日本の学生に職業意識を高めてもらうことが目的だそうです。

大卒の就職者は年40万人
対して転職者や復職者は年400万人にものぼるそう。

同じ1面で、大卒採用も来春での計画は今年の10%増とあります。
会社には入社しやすくても、大切なのは入社してからのことを考えているか。
そこで自分自身がどのように仕事に取り組むかが
問われるのでしょう。

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自分自身の就活というと、特に目指している仕事もなく、
前述のように3年終わりに動いて、思うような結果を得ることができなかった。

先日4年息子の1/2成人式に出席しました。
薬剤師とか具体的な職業を目指したいという子供がいましたが、
大半はサッカー選手とか野球選手とかがいまだに多かった。

もっと仕事のことを学んでほしいから、家で話をしたいと思う。

出張時の宿泊料について

先日お客様より都心部への宿泊料について相談がありました。

まず、なかなかホテルの予約ができないということ。
次に、宿泊料が上がっているので現在の規定が適用できにくくなったということでした。

外国人観光客が増えたことが原因だと思われますが、
これに関して「労政時報」がアンケート結果を公表しています。
(いずれも、300人未満を以下掲載します。)


1. 出張時の宿泊料はどのように決めているか?

  ・ 出張規程等で金額を決めている(目安や上限を決めていることを含む) 93.7%
  ・ 実費支給  6.3%

2. 宿泊料の水準

                   (部長クラス) (課長クラス) (一般社員)
       9,500~10,000円   9.3       6.9      12.2
      10,000~10,500円  15.3       15.5     15.7
      10,500~11,000円   6.8       11.2      3.5
      11,000~11,500円  15.3       12.9     12.2
      11,500~12,000円   5.1       4.3       2.6
      12,000~12,500円   9.3       10.3     13.9
      13,000~13,500円   6.8       6.9       3.5
      13,500~14,000円   4.2       2.8       0.9
      15,000円以上      10.2      4.3       1.7

3. ホテル代の高騰について

     82.0%が認識していると回答

4. 宿泊料の見直し

     宿泊料は見直さない  46.7%
     緊急的に見直した   10.8%
     検討している      29.3%

5. 見直し以外の対策

     テレビ、インターネット会議を活用  64.0%
     ネット等で宿泊先を確保      58.6%

https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=67715

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先日パソコンがダウンしてしまい、やむを得ずシステムを出荷時を戻しました。
データはサーバに保存しているので問題ないのですが、
パソコンのシステムのバックアップをしていなかったので、その復旧にかなりの時間を費やしました。

プリンター、スキャナ、ネットワーク、電子証明書、メール等...
復旧がこんなに大変だとは!
仕事にならない時間がどれくらいあったか...
データの保存のみでなく、システムのバックアップの重要性を思い知らされました。

繁忙期でなくてほんとによかった...


企業版マイナンバーによる社会保険適用

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今年から施行されている、企業版マイナンバーを活用することによって
加入手続きを企業が怠らないように、厚労省が抜本的な対策を進めるとのことです。

5人以上の個人事業所や法人では社会保険は強制加入ですが、
加入していない事業所があります。

保険料負担が重いことから経営上やむを得ず加入できていない事業所から、
意図的に逃れている悪質なケースまであることが現状です。

2017年末までにすべての未加入企業を特定し、
悪質な企業には立ち入り検査を実施して
強制加入させる方針です。

社会保険に加入していないと、社員本人は国民年金と
市町村国保に加入することになります。

企業は保険料負担がありませんが、社員本人には保険料が高いのみでなく、
将来満足に年金を受け取ることが困難となることもあり得ます。

市町村国保は、健康保険とくらべて給付面でも不利です。

また、産休育児休業中は健康保険は保険料負担はないですが、
市町村国保だと免除制度はありません。

また、出産手当金の制度もありません。

最近特に年金機構の調査が多いと感じていますが、
これまで以上に適用の動きが強くなるようです。

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マラソンが流行っていますが、資生堂がランナー向けに汗をかくと剥がれにくくなる
日焼け止めを商品化されました。
井村屋は補給食として羊羹を特殊な糖質を使って開発しています。
士業の仕事は安泰ではなく、危機感を持っている人は多いです。
社労士はマラソンに便乗できそうにないですね...

マイナンバーの中小企業での対応について

マイナンバーの取りあつかいについて定めた
「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」が
1/1で一部改正がありました。

中小企業では、規程の作成までは必要とされていませんが、
簡単でいいので、ある程度を書面にまとめておくほうがいいでしょう。


ガイドラインには、中小企業の対応方法について記載があります。
以下、安全管理措置に関して決めておくべきことをまとめてみました。

1. マイナンバーの扱いを明確にする
   ・ だれが担当者するのか(担当部署)
   ・ 責任者
   ・ 引き継ぎについて

2. 入手、廃棄などの記録をつけておく
   ・ いつ、だれのものを入手・廃棄したか?
   ・ 扶養家族のものも同様
   ・ だれが扱ったのか?
   ・ 責任者の確認

3. 責任者が扱い状況を定期的に点検する~記録につける

4. 特定個人情報(マイナンバーを含めた個人情報)の保管方法
   ・ 紛失、盗難を防ぐための安全策
   ・ 電子データならパスワード、PCの特定


データ管理をするとセキュリティ面での対策が必要なので、
人数が少なければ書面のみで保管することをおすすめしています。

マイナンバー取扱いセットが市販されています。
安くて手間もかからないので検討の余地があると思っています。

4月からの健康保険料について

今年4月から健康保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」が改定となります。

現在は、
月額1,175,000円以上の給与(報酬)で、標準報酬月額は1,210,000円が上限となっています。

つまり、150万円でも200万円の役員報酬でも、1,210,000円を基礎として保険料計算がされる仕組みです。

これらの上限を引き上げることで、個人と会社負担分が引き上げられることになります。


■4月以降の決定方法

昨年の算定基礎届を提出したもの(以後の月額変更届)より決定され、
通知書が事業所に届きます。

もし、役員などで高額な報酬を受けている場合、今回の改定の対象となる可能性があります。

負担が増える改定です...


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年末は全く余裕なくブログの更新もできませんでした...

年明けからさっそく、マイナンバーやらストレスチェックやら、実務上の対応を検討です。

とはいえ、まずは自分の個人番号カードを申請するところから始めないと...


65才以上の雇用保険について

厚労省は来年度から、65才以上でも雇用保険に加入できるようにするとのことです。

現在は、64才以前から勤めていたときに限って、65才以上でもそのまま雇用保険に
加入できていました。

65才以上で再就職しても、そこからは雇用保険に加入できませんでした。
つまり、失業給付の受給ができません。

来年度から、65才以上で再就職した場合、雇用保険に加入できることになります。

保険料は、会社負担・本人負担ともありません。

その後離職して、仕事を探しても見つからないとき(失業状態)、失業給付として
一時金が受給できます。

雇用保険財政は余力があり、14年度で積立金が6兆円を超えるようです。
保険料収入がなくても、給付を行う余裕があるようです。

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月曜日の日経にて。

性的少数者「LGBT」の社員に対して外資系企業が配慮している記事です。

日本の人口に占めるLGBTの割合は7.6%、佐藤さん、鈴木さん、田中さんなどの
苗字の割合と変わらないらしいです。
つまり、少数ではないということ。

日本マイクロソフトでは、就業規則に配偶者に関する記述を
「配偶者またはパートナー」と定め、弔慰金や慶弔休暇に対して
同性婚も認めるようにしたようです。

同性パートナーシップの証明書を行政が発行するなど
注目を集めている昨今です。

今後に注目です。



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先週は小学校の発表会でした。

5年生娘はハンセン病の研究・報告会。
立派に発表と感想を言っていました。

4年坊主は音楽発表会。
元気いっぱいの低学年とは違い、安定感がでてきた印象です。

仲良しの6年生は最後の音楽発表会でした。
ちっちゃいころから一緒に遊んでいた子供たちが
どんどん大きくなっている。

その前は岡山マラソン。
終わってみると、沿道の応援はいままでのレースの中で一番よかった!
コースも悪くないし、最後の1キロあたりの就実高校前の演奏は胸が熱くなった。
あたたかい雰囲気のレースでした。


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