定期健康診断は、労働安全衛生法に定められている
会社に義務付けられているものです。
一般健康診断で、年に1回
深夜業務に従事する業務では、年に2回
給食の業務だと 検便が必要となります。
そのほか、有害業務に従事する場合は、特殊健康診断が必要となります。
ただし、行政通達では正社員に比べて1週間の所定労働時間が
3/4未満の従業員は除外することができます。
そこで、育児休業中の社員はどういった取り扱いになるか?です。
対象者は「常時使用する労働者」となりますので、
育児休業中の社員でも週30時間以上で働く方は対象となります。
ただし、育児休業中の社員は、こちらも通達で取り扱いが定められています。
事業者は、育児休業、療養等により休業中の場合は、実施をしなくてもかまいません。
ただし、休業終了後にはすみやかに定期検診を実施しなかればならない、とされていますので、
復帰後は受診のタイミングを検討しなければなりません。
会社に義務付けられているものです。
一般健康診断で、年に1回
深夜業務に従事する業務では、年に2回
給食の業務だと 検便が必要となります。
そのほか、有害業務に従事する場合は、特殊健康診断が必要となります。
ただし、行政通達では正社員に比べて1週間の所定労働時間が
3/4未満の従業員は除外することができます。
そこで、育児休業中の社員はどういった取り扱いになるか?です。
対象者は「常時使用する労働者」となりますので、
育児休業中の社員でも週30時間以上で働く方は対象となります。
ただし、育児休業中の社員は、こちらも通達で取り扱いが定められています。
事業者は、育児休業、療養等により休業中の場合は、実施をしなくてもかまいません。
ただし、休業終了後にはすみやかに定期検診を実施しなかればならない、とされていますので、
復帰後は受診のタイミングを検討しなければなりません。